離婚の際の「結婚費用」の請求について
離婚する際に、結婚の費用を請求することができるのでしょうか?
年収400万円のサラリーマンの夫と幼児1人を連れて別居した妻の場合、専業主婦で無収入もしくはパートで125万円くらいまでの収入なら、6万円~8万円が結婚費用の目安です。
また、150万円くらいの収入が妻にあると、4万円~6万円になります。
このように、夫婦の収入のバランスに応じて、結婚費用の目安がわかるようになっています。
金額の目安は、子どもの人数や年齢別によっても複数のパターンが設定されています。
別居の原因と夫婦の扶養義務は別の問題原因がどちらにあるにせよ、収入の多い側が家を出て結婚費用を分担しなくなった場合などは、収入の少ない側が結婚費用を請求するのは当然の権利です。
しかし、収入の少ない側が、家を出て別居状態になった場合は、収入の多い側に結婚費用を請求することはできるのでしょうか。
別居中であっても離婚成立以前なら、夫婦である以上は配偶者の扶養義務がありますから、結婚費用を請求されたときは負担しなければなりません。
たとえ相手方が自らの意思で家を出て別居状態になった場合でも、家を出ざるを得ない状況をつくったのが自分であればなおさらです。
法律上は、別居の原因と夫婦の扶養義務とは分けて考えることとされているのです。ですから、別居から離婚に至った場合、その責任については、慰謝料で考慮されます。
ただし実際には、結婚費用の額を決める際に、別居原因をつくった主たる責任がどちらにあるかを考慮して決定されるのが一般的です。
裁判所の調停や判例でも、減額を認める場合があります。